27AM12第27回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第27回午前(科目未分類)

生活保護法による扶助で現物給付はどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

生活保護法の八つの扶助のうち、現物給付で行われるものを選ぶ問題です。「サービスそのもので支給されるか、お金で支給されるか」で分けます。

解説

生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助8種類があります。原則は金銭給付ですが、医療扶助と介護扶助は現物給付が原則です。

医療扶助は、指定医療機関において診察、薬剤、処置、手術、入院などの医療サービスそのものが提供され、費用は原則として全額公費で賄われ、本人の窓口負担はありません。介護扶助も同様に、指定介護機関から介護サービスが現物で提供されます。

生活扶助は食費・被服費・光熱水費など日常生活費として金銭で支給され、教育扶助は義務教育に必要な学用品費等、住宅扶助は家賃や地代として金銭で支給されます。ただし、生活扶助は救護施設等への入所という形で現物給付されることもあり、絶対的な区別ではない点は補足として押さえます。

なお、生活保護は日本国憲法第25条の生存権を具体化した制度で、実施機関は福祉事務所です。あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術も、要件を満たせば医療扶助の対象となります。

選択肢の確認

1.教育扶助
誤り。義務教育に必要な費用を金銭で給付します。

2.住宅扶助
誤り。家賃や住宅維持費を金銭で給付します。

3.医療扶助
正しい。指定医療機関で医療サービスそのものが現物給付されます。

4.生活扶助
誤り。日常生活費として金銭で給付されるのが原則です。

覚えるポイント

  • 生活保護は8扶助医療扶助と介護扶助が現物給付、他は金銭給付が原則。
  • 根拠は憲法第25条(生存権)、実施機関は福祉事務所
  • 医療扶助は原則全額公費で自己負担なし。
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