27AM14|第27回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第27回午前(科目未分類)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づいて施術所を開設した場合、適切でないのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
施術所の構造設備基準と衛生上必要な措置を問う問題です。施術室と待合室は別に設けることが要点です。
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施行規則では、施術所の構造設備基準として次のように定められています。
まず、6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。次に、3.3平方メートル以上の待合室を有すること。さらに、施術室については、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること、ただしこれに代わる適当な換気装置があるときはこの限りではないこと。そして、施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有することです。
また、衛生上必要な措置として、常に清潔に保つこと、採光、照明及び換気を充分にすることが求められます。
設問の「施術室の一角を待合室とした」は、専用の施術室と待合室をそれぞれ設けるという基準に反します。待合室が施術室と一体では、施術中のプライバシーが守られず、衛生管理上も不適切です。よってこれが適切でないものとなります。待合室10平方メートルは3.3平方メートル以上を満たしており問題ありません。
選択肢の確認
1.待合室は10平方メートルとした。
適切。基準の3.3平方メートル以上を満たします。
2.施術に用いる器具・手指等の消毒設備を用意した。
適切。構造設備基準として必須です。
3.採光、照明及び換気を充分にした。
適切。衛生上必要な措置として定められています。
4.施術室の一角を待合室とした。
適切でない。専用の施術室と待合室をそれぞれ設ける必要があります。
覚えるポイント
- 施術室は6.6平方メートル以上の専用、待合室は3.3平方メートル以上。
- 施術室は面積の7分の1以上を外気に開放、または換気装置を設置。
- 消毒設備を備え、清潔・採光・照明・換気を充分にする。