27AM15|第27回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第27回午前(科目未分類)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、業務停止を命ぜられた者がその期間中に業務を行った場合の罰則はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
あはき法の罰則を問う問題です。50万円以下の罰金と30万円以下の罰金のどちらに当たるかを区別します。
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、施術者があん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師としての品位を損するような行為をしたときなどに、厚生労働大臣または都道府県知事が期間を定めて業務の停止を命じることができるとされています。業務停止は行政処分であり、罰則そのものではありません。
その業務停止処分に違反して、停止期間中に業務を行った場合には、罰則として30万円以下の罰金が科されます。これが本問の正答です。
一方、50万円以下の罰金が科されるのは、**免許を受けずに業として施術を行った場合(無免許業務)**や、虚偽または不正の事実に基づいて免許を受けた場合、広告の制限に関する規定に違反した場合などです。
なお、免許の取消しは罰則ではなく行政処分であり、罰金刑と混同しないようにします。また、あはき法の罰則は罰金刑が中心で、選択肢にあるような懲役刑の定めは置かれていません。
選択肢の確認
1.免許取消し
誤り。行政処分であり、罰則ではありません。
2.30万円以下の罰金
正しい。業務停止処分に違反して業務を行った者に科されます。
3.50万円以下の罰金
誤り。無免許業務や広告制限違反などに対する罰則です。
4.1年以下の懲役
誤り。この法律にそのような懲役の定めはありません。
覚えるポイント
- 業務停止処分違反=30万円以下の罰金。
- 無免許業務・虚偽の免許取得・広告制限違反=50万円以下の罰金。
- 免許取消しと業務停止は行政処分であり罰則ではない。