27AM5第27回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第27回午前(科目未分類)

虐待を受けたと思われる児童を発見した者が通告する施設はどれか。

解答・解説を見る

正解: 2

正答

2

この問題のポイント

児童虐待の防止等に関する法律が定める通告先を問う問題です。似た名前の公的機関の役割を区別できるかが要点です。

解説

児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、または児童相談所に通告しなければならないと定められています。これは国民全体に課された義務であり、確証がなくても「思われる」段階で通告してよい点が特徴です。また、守秘義務は通告を妨げるものではないとされています。選択肢の中で通告先に該当するのは児童相談所です。

児童相談所は都道府県・指定都市等が設置し、児童福祉司や児童心理司が配置され、相談、調査、判定、一時保護、施設入所措置などを行います。

保健所は地域保健法に基づき都道府県等が設置し、感染症対策、難病、精神保健、食品衛生、環境衛生など広域的・専門的な業務を担います。市町村保健センターは住民に身近な健康診査、保健指導、健康相談を行う施設です。地域包括支援センターは高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメントを担う機関で、対象は児童ではありません。

選択肢の確認

1.保健所
誤り。広域的・専門的な公衆衛生を担う機関で、虐待通告の受理機関として法に挙げられていません。

2.児童相談所
正しい。通告先として法に明記され、一時保護などの権限をもちます。

3.地域包括ケアセンター
誤り。高齢者を対象とする地域包括支援センターを指し、児童虐待の通告先ではありません。

4.市町村保健センター
誤り。身近な保健サービスの拠点であり、通告先として挙げられていません。

覚えるポイント

  • 通告先は市町村、福祉事務所、児童相談所
  • 「思われる」段階で通告、通告は国民の義務守秘義務より優先
  • 児童相談所=一時保護や施設入所措置の権限をもつ。
27AM427AM6
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)