28AM12|第28回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第28回午前(科目未分類)
施術所の名称を考えるときに遵守しなければならない法律はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
施術所の名称に関する規制の根拠法を問う関係法規の問題です。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律だけでなく、医療法にも施術所の名称に関わる定めがある点が問われています。
解説
医療法は、病院、診療所、助産所という医療提供施設の名称使用を制限しています。医療法の規定により、病院や診療所でないものが、これらと紛らわしい名称を用いることは認められません。
そのため、施術所の名称に「病院」「医院」「クリニック」「診療所」などを含めることはできません。施術所の名称を考える際には、この医療法の名称制限に従う必要があります。
なお、施術者の業務そのものや広告の制限は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に定められています。名称の紛らわしさに関する制限の根拠として問われているのが医療法です。
選択肢の確認
1.医師法
誤り。医師の免許、業務、名称独占などを定める法律で、施術所の名称を直接規制するものではありません。
2.医療法
正しい。病院、診療所などの名称使用を制限しており、これと紛らわしい名称を施術所に用いることはできません。
3.保健師助産師看護師法
誤り。保健師、助産師、看護師、准看護師の資格と業務を定める法律です。
4.理学療法士及び作業療法士法
誤り。理学療法士と作業療法士の資格と業務を定める法律です。
覚えるポイント
- 施術所の名称に「病院」「診療所」などの紛らわしい語は使えない(医療法)。
- 施術者の免許・業務・広告制限はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律。
- 広告できる事項は法律で限定列挙されている。
- 名称と広告は別の論点として整理する。