28AM14第28回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第28回午前(科目未分類)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)で施術者もしくは施術所の開設者から必要な報告を提出させることができるのはどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

あはき法における監督権限が誰にあるかを問う問題です。

免許を与えるのは厚生労働大臣ですが、施術所や施術者に対する日常的な監督は都道府県知事が担う、という役割分担を押さえます。

解説

あはき法では、必要があると認めるときに、施術者または施術所の開設者から必要な報告を提出させること、および施術所に立ち入って検査させることができる者として、都道府県知事が定められています。

これは施術所の衛生上の管理や構造設備の基準を守らせるための監督権限です。地域の実情に応じた監督を行うため、国ではなく都道府県が担当します。なお、保健所を設置する市や特別区では、その市長や区長が同様の権限を持ちます。

一方、はり師・きゅう師の免許を与えるのは厚生労働大臣であり、免許の取消しや業務停止などの処分も厚生労働大臣が行います。免許に関する権限と、施術所の監督権限を分けて覚えます。

選択肢の確認

1.市町村長
誤り。一般の市町村長にはこの権限は定められていません。保健所を設置する市の市長は例外的に監督にあたります。

2.都道府県知事
正しい。施術者や施術所の開設者から必要な報告を提出させ、立入検査を行うことができます。

3.地方厚生局長
誤り。あはき法上の施術所監督の主体としては定められていません。

4.厚生労働大臣
誤り。免許の付与や行政処分を行いますが、施術所への報告徴収や立入検査の主体は都道府県知事です。

覚えるポイント

  • 免許の付与・取消し=厚生労働大臣。
  • 施術所の届出、報告徴収、立入検査=都道府県知事(保健所設置市では市長、特別区では区長)。
  • 立入検査は衛生上の管理や構造設備の確認のために行う。
  • 権限の主体を「国か都道府県か」で整理する。
28AM1328AM15
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