28AM15|第28回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第28回午前(科目未分類)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)であらかじめ届出なければならないのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
あはき法の届出のタイミングを問う問題です。
届出には、行為の後に一定期間内に行うものと、行為の前(あらかじめ)に行うものがあります。この違いを区別できるかが問われています。
解説
施術所に関する届出は、開設、休止、廃止、再開のいずれも、その事実が生じた後に定められた期間内に届け出る事後の届出です。専ら出張のみによって業務を行う場合の届出も、業務を開始した後に行います。
これに対し、施術者が届け出た業務地域の外に滞在して業務を行おうとする場合は、あらかじめ届け出ることとされています。滞在先で業務を行うことを事前に把握しておく必要があるためです。
したがって「あらかじめ」届け出るものは、届出区域外に滞在して業務を行おうとするときです。
選択肢の確認
1.専ら出張による業務を始めるとき
誤り。出張のみによる業務の開始は、業務を始めた後に届け出る事後の届出です。
2.休止していた施術所を再開するとき
誤り。再開についても、その後に届け出る事後の届出です。
3.届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき
正しい。あらかじめ届け出ることとされています。これが正答です。
4.施術所を廃止しようとするとき
誤り。廃止についても、その後に届け出る事後の届出です。
覚えるポイント
- 施術所の開設・休止・廃止・再開は事後の届出。
- 出張のみの業務開始も事後の届出。
- 届出区域外での滞在業務だけが「あらかじめ」の届出。
- 届出先は都道府県知事(保健所設置市では市長、特別区では区長)。