28AM7第28回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第28回午前(科目未分類)

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施されるのはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

各種の検診・健診がどの法律に基づくかを問う問題です。

がん検診など多くの住民検診は健康増進法に基づきます。これに対し、医療保険者に実施義務がある特定健康診査は根拠法が異なります。

解説

特定健康診査・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)に基づき、医療保険者が40歳から74歳の加入者に対して実施します。

内容はメタボリックシンドロームに着目したもので、腹囲や血圧、血糖、脂質などを調べ、リスクに応じて動機付け支援や積極的支援を行います。生活習慣病の予防が目的です。

一方、がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診などは健康増進法に基づき市町村が行う健康増進事業です。実施主体が「医療保険者」か「市町村」かで区別すると覚えやすくなります。

選択肢の確認

1.がん検診
誤り。健康増進法に基づき市町村が実施する健康増進事業です。

2.肝炎ウイルス検診
誤り。こちらも健康増進法に基づく市町村の事業です。

3.特定健康診査
正しい。高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者が40歳から74歳の加入者に実施します。

4.骨粗鬆症検診
誤り。健康増進法に基づく市町村の健康増進事業です。

覚えるポイント

  • 特定健康診査・特定保健指導=高齢者医療確保法、実施主体は医療保険者、対象は40〜74歳。
  • がん検診・肝炎ウイルス検診・骨粗鬆症検診=健康増進法、実施主体は市町村。
  • 特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診である。
  • 75歳以上は後期高齢者医療制度の健康診査となる。
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