29AM12|第29回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第29回午前(科目未分類)
あはき法で、施術所の構造設備について正しいのはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
施術所の構造設備基準を問う関係法規の問題です。
面積、専用の要否、換気の基準という数値と要件を正確に覚えているかが問われます。
解説
施術所の構造設備基準では、施術室は6.6平方メートル以上の専用の室であることが求められます。他の用途と兼用することはできません。
待合室は、3.3平方メートル以上であることが求められます。6.6平方メートル以上とされているのは施術室のほうです。
換気については、施術室の面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放しうるものであることが求められます。これができない場合は、これに代わる換気装置を設ける必要があります。5分の1以上ではありません。
消毒設備を設けることは求められますが、独立した「消毒室」を設けることまでは求められていません。
選択肢の確認
1.待合室は6.6平方メートル以上でなければならない。
誤り。待合室は3.3平方メートル以上です。6.6平方メートル以上は施術室の基準です。
2.施術室は専用でなければならない。
正しい。6.6平方メートル以上の専用の室であることが求められます。
3.施術室は、室面積の5分の1以上に相当する部分を外気に開放しうるものでなければならない。
誤り。7分の1以上です。
4.施術に用いる器具、手指等の消毒室を設けなければならない。
誤り。消毒設備は必要ですが、独立した消毒室の設置までは求められていません。
覚えるポイント
- 施術室=6.6平方メートル以上、専用の室。
- 待合室=3.3平方メートル以上。
- 換気=施術室面積の7分の1以上を外気に開放、または換気装置。
- 施術に用いる器具、手指などの消毒設備を設ける。