29AM13|第29回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第29回午前(科目未分類)
あはき法で、30万円以下の罰金に処せられるのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
あはき法の罰則の区分を問う問題です。
どの義務違反がどの罰則に当たるかを整理します。
解説
あはき法では、施術者に対して消毒その他衛生上必要な措置を講じる義務が課されています。この義務に違反した場合、すなわち必要な消毒をせずに施術を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
感染防止は施術の安全性の根幹であり、法律上も義務として明記されている点が重要です。刺鍼前の手指衛生、刺入部の消毒、使い捨て鍼の使用と適切な廃棄が求められます。
他の選択肢は、いずれも罰則の区分が異なります。
灸頭鍼は鍼を用いる行為であるため、きゅう師の資格のみで行えば、はり師の業務を無資格で行ったことになり、無資格業務としての規定が問題になります。
虚偽の事実に基づいて免許を取得した場合は、免許の取消しの対象となる事項です。
医師の同意を得ずに骨折の患部へ施術することは法律で禁じられており、これも別の規定による罰則の対象です。
選択肢の確認
1.きゅう師が灸頭鍼を行った。
誤り。鍼を用いる行為であり、無資格業務としての規定が問題となります。
2.虚偽の事実に基づいてきゅう師免許を取得した。
誤り。免許の取消しの対象となる事項です。
3.はり師が医師の同意を得ずに骨折の患部に鍼施術した。
誤り。禁止規定に違反するもので、罰則の区分が異なります。
4.はり師が必要な消毒をせずに鍼施術した。
正しい。衛生上必要な措置を講じる義務の違反にあたり、30万円以下の罰金に処せられます。
覚えるポイント
- 施術者は消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
- 脱臼または骨折の患部への施術は医師の同意が必要。
- 外科手術、薬品の投与や指示は禁止されている。
- 広告できる事項は法律で限定されている。