29AM14第29回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第29回午前(科目未分類)

保健所の設置根拠となる法律はどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

保健所の設置根拠を問う問題です。

保健医療に関する法律のうち、地域保健の体制を定めるのはどれかを考えます。

解説

地域保健法は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所、市町村保健センターなどについて定めた法律です。保健所の設置根拠もこの法律にあります。

保健所は、都道府県、指定都市、中核市、その他政令で定める市、特別区が設置します。所長は原則として医師である必要があり、感染症対策、食品衛生、環境衛生、精神保健、難病対策、統計など、専門的・広域的な業務を担います。

市町村保健センターも地域保健法に規定され、健康相談、保健指導、健康診査など、住民に身近なサービスを提供します。

医療法は医療提供施設(病院、診療所、助産所)と医療計画を、感染症法は感染症の予防と患者への医療を、健康増進法は国民の健康増進と受動喫煙対策などを定める法律です。

選択肢の確認

1.医療法
誤り。病院、診療所などの医療提供施設と医療計画を定めます。

2.感染症法
誤り。感染症の類型、届出、就業制限、入院などを定めます。

3.健康増進法
誤り。国民健康・栄養調査、受動喫煙対策、健康増進事業などを定めます。

4.地域保健法
正しい。保健所と市町村保健センターの設置根拠となる法律です。

覚えるポイント

  • 保健所=地域保健法、都道府県・指定都市・中核市・特別区などが設置、専門的で広域的な業務。
  • 市町村保健センター=地域保健法、住民に身近な保健サービス。
  • 医療法=医療提供施設、医療計画、医療安全。
  • 健康増進法=国民健康・栄養調査、がん検診などの健康増進事業、受動喫煙対策。
29AM1329AM15
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