2AM11|第2回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第2回午前(科目未分類)
施術者の業務で正しい記述はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
はり師・きゅう師の業務範囲と、医師にのみ認められる医行為を区別する問題です。免許の範囲を超えた診断・手術・投薬指示は行えません。
解説
はり師・きゅう師は、それぞれの免許に基づく施術を行いますが、医師にのみ認められる医行為を業として行うことはできません。外科手術や薬剤投与の指示、医学的な確定診断は業務範囲外です。施術所を開設した場合の届出先や期限は法令で定められていますが、厚生大臣へ個人の業務開始を届け出るという仕組みではありません。
選択肢の確認
1.外科手術の指示ができる。:誤り。外科手術の指示は、はり師・きゅう師の業務範囲には含まれません。
2.医行為は医師法で処罰される。:正しい。免許の範囲を超えて医師にのみ認められる医行為を業として行えば、医師法などの対象となります。
3.疾病の診断行為は許されている。:誤り。医学的な確定診断は医師の業務であり、施術者は診断を断定してはなりません。
4.業務の開始は厚生大臣に届出る。:誤り。施術所の開設届は所定の行政機関へ行いますが、厚生大臣へ業務開始を届け出るものではありません。
覚えるポイント
- 施術は免許に認められた範囲で行う。
- 外科手術・投薬指示・確定診断は業務範囲外である。
- 施術所の届出と個人免許の手続を混同しない。