30AM11|第30回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第30回午前(科目未分類)
あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べることができるのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
あはき法における都道府県知事の指示と、その手続きを問う問題です。
指示を出す前に誰の意見を聴くことになっているかが問われています。
解説
あはき法では、施術者の業務が衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、都道府県知事はその業務に関して必要な指示をすることができます。
そしてこの指示をするにあたっては、あらかじめ医師の団体(当該都道府県の医師会)の意見を聴くこととされています。医学的な見地からの判断を踏まえて指示を行う趣旨です。
したがって、指示に関して意見を述べることができるのは医師の団体です。
地方厚生局長、市町村長、保健所長は、この手続きにおいて意見を述べる主体としては定められていません。
なお、免許の付与や取消しといった処分は厚生労働大臣が行い、施術所の届出の受理、報告徴収、立入検査といった監督は都道府県知事(保健所を設置する市では市長、特別区では区長)が行う、という役割分担も押さえておきます。
選択肢の確認
1.地方厚生局長
誤り。この手続きで意見を述べる主体として定められていません。
2.市町村長
誤り。同様に定められていません。
3.保健所長
誤り。同様に定められていません。
4.医師の団体
正しい。都道府県知事は指示にあたり、あらかじめ医師の団体の意見を聴きます。
覚えるポイント
- 都道府県知事の指示の前に、医師の団体の意見を聴く。
- 免許の付与・取消し=厚生労働大臣。
- 施術所の届出・報告徴収・立入検査=都道府県知事。
- 施術者には消毒その他衛生上必要な措置を講じる義務がある。