30AM12第30回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第30回午前(科目未分類)

あはき法における施術所の届出事項で、変更が必要でないのはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

施術所の届出事項の変更にあたるかどうかを判断する問題です。

施術所そのものに関する事項か、それとは別の届出かを区別します。

解説

施術所の開設届には、開設者の氏名と住所、施術所の名称と所在地、業務の種類業務に従事する施術者の氏名と免許に関する事項構造設備の概要と平面図などを記載します。これらに変更があったときは、変更の届出が必要です。

したがって、業務に従事する施術者が変わったとき、施術室を広くした(構造設備の変更)とき、開設者が変わったときは、いずれも変更の届出が必要です。

これに対し、出張のみによる業務(出張施術)を開始したことは、施術所に関する届出事項の変更ではなく、別途、出張業務の開始届として届け出るものです。したがって施術所の届出事項の変更としては該当せず、これが正答です。

なお、施術所の開設、休止、廃止、再開の届出は事後の届出であり、届出区域外に滞在して業務を行う場合のみ、あらかじめ届け出ます。

選択肢の確認

1.出張による施術を開始した。
正しい。施術所の届出事項の変更ではなく、別の届出として扱われます。これが正答です。

2.業務に従事する施術者が変わった。
誤り(変更が必要)。届出事項であり、変更届が必要です。

3.施術室を広くした。
誤り(変更が必要)。構造設備の変更にあたります。

4.開設者が変わった。
誤り(変更が必要)。届出事項の変更にあたります。

覚えるポイント

  • 施術所の届出事項=開設者、名称、所在地、業務の種類、従事する施術者、構造設備。
  • 出張のみの業務は施術所とは別の届出。
  • 開設・休止・廃止・再開は事後の届出
  • 届出区域外での滞在業務のみ、あらかじめ届け出る。
30AM1130AM13
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