30AM12|第30回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第30回午前(科目未分類)
あはき法における施術所の届出事項で、変更が必要でないのはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
施術所の届出事項の変更にあたるかどうかを判断する問題です。
施術所そのものに関する事項か、それとは別の届出かを区別します。
解説
施術所の開設届には、開設者の氏名と住所、施術所の名称と所在地、業務の種類、業務に従事する施術者の氏名と免許に関する事項、構造設備の概要と平面図などを記載します。これらに変更があったときは、変更の届出が必要です。
したがって、業務に従事する施術者が変わったとき、施術室を広くした(構造設備の変更)とき、開設者が変わったときは、いずれも変更の届出が必要です。
これに対し、出張のみによる業務(出張施術)を開始したことは、施術所に関する届出事項の変更ではなく、別途、出張業務の開始届として届け出るものです。したがって施術所の届出事項の変更としては該当せず、これが正答です。
なお、施術所の開設、休止、廃止、再開の届出は事後の届出であり、届出区域外に滞在して業務を行う場合のみ、あらかじめ届け出ます。
選択肢の確認
1.出張による施術を開始した。
正しい。施術所の届出事項の変更ではなく、別の届出として扱われます。これが正答です。
2.業務に従事する施術者が変わった。
誤り(変更が必要)。届出事項であり、変更届が必要です。
3.施術室を広くした。
誤り(変更が必要)。構造設備の変更にあたります。
4.開設者が変わった。
誤り(変更が必要)。届出事項の変更にあたります。
覚えるポイント
- 施術所の届出事項=開設者、名称、所在地、業務の種類、従事する施術者、構造設備。
- 出張のみの業務は施術所とは別の届出。
- 開設・休止・廃止・再開は事後の届出。
- 届出区域外での滞在業務のみ、あらかじめ届け出る。