30AM13|第30回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第30回午前(科目未分類)
あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
施術所の広告制限を問う問題です。
あはき法では、広告できる事項が限定して定められています。列挙されたものかどうかで判断します。
解説
あはき法では、施術者や施術所について広告できる事項が限定されています。主なものは、施術者である旨と氏名・住所、業務の種類、施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項、施術日または施術時間、そして厚生労働大臣が指定する事項です。
厚生労働大臣が指定する事項には、もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼といった業務の種類の別称、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部への施術には医師の同意が必要である旨を明示するもの)、予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項などが含まれます。
したがって、やいとは広告できる事項です。
一方、パルス鍼のような特定の手技や機器の名称、認定鍼灸師などの資格や技能を示す表示、労災保険の適用は、いずれも広告できる事項として定められておらず、広告できません。
選択肢の確認
1.パルス鍼
誤り。特定の手技や機器の名称は広告できる事項に含まれません。
2.やいと
正しい。厚生労働大臣が指定する事項に含まれ、広告できます。
3.認定鍼灸師
誤り。技能や資格に関する表示は広告できません。
4.労災保険の適用
誤り。広告できる事項として定められていません。
覚えるポイント
- 広告可=施術者の氏名住所、業務の種類、施術所の名称と所在、施術日時。
- 指定事項=もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼、予約、休日夜間、出張、駐車設備。
- 広告不可=技能、施術方法、経歴に関する事項。
- 効能や適応症をうたう広告も認められない。