30AM14|第30回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第30回午前(科目未分類)
あはき法で定められている罰則で量刑が最も重いのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
あはき法の罰則の重さを比べる問題です。
50万円以下の罰金にあたるものと、30万円以下の罰金にあたるものを区別します。
解説
あはき法の罰則のうち、秘密保持義務(守秘義務)違反は、他の選択肢より重い罰則が定められています。施術者は業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、この義務は免許を返上した後も続きます。なお、この違反は告訴がなければ公訴を提起できない親告罪とされています。
一方、消毒その他衛生上必要な措置を講じなかった場合、施術所の開設の届出を怠った場合、都道府県知事の指示に違反した場合は、いずれも30万円以下の罰金にあたる違反として定められています。
したがって、量刑が最も重いのは秘密保持義務違反です。
守秘義務は、患者との信頼関係の基礎であり、施術録の管理、会話の内容、SNSなどでの発信を含めて、日常業務のあらゆる場面で意識すべき義務です。
選択肢の確認
1.はり師が消毒をせずに施術した。
誤り。衛生上必要な措置の義務違反であり、30万円以下の罰金にあたります。
2.施術所の開設を届け出なかった。
誤り。届出義務違反であり、30万円以下の罰金にあたります。
3.施術者が都道府県知事の指示に違反した。
誤り。30万円以下の罰金にあたります。
4.施術者が秘密保持義務に違反した。
正しい。他の選択肢より重い罰則が定められています。
覚えるポイント
- 秘密保持義務違反は最も重い罰則で、親告罪。
- 守秘義務は免許を返上した後も継続する。
- 30万円以下の罰金=衛生上の措置違反、届出義務違反、指示違反、広告制限違反。
- 施術録や患者情報の取り扱いには細心の注意を払う。