31AM12|第31回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第31回午前(科目未分類)
あはき法で、施術者が都道府県知事に虚偽の報告をしたときの罰則はどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
あはき法の罰則の区分を問う問題です。
報告義務違反がどの区分にあたるかを判断します。
解説
都道府県知事は、必要があると認めるときに、施術者や施術所の開設者から報告を求め、立入検査を行うことができます。この報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした場合には、30万円以下の罰金に処せられます。したがってこれが正答です。
同じく30万円以下の罰金にあたるものとして、消毒その他衛生上必要な措置を講じなかった場合、施術所の届出義務に違反した場合、都道府県知事の指示に違反した場合、広告の制限に違反した場合などがあります。
免許の取消しは罰則ではなく、厚生労働大臣による行政処分です。罰金刑を受けたことが処分の理由となることはありますが、この設問で問われている罰則そのものではありません。
懲役は、あはき法において無資格で業を行った場合など、より重い違反に対して定められている場合があります。
50万円以下の罰金は、秘密保持義務違反や無資格業務などに対して定められている、より重い区分です。
選択肢の確認
1.免許の取消し
誤り。行政処分であり、罰則そのものではありません。
2.1年以下の懲役
誤り。報告義務違反に対する罰則の区分ではありません。
3.50万円以下の罰金
誤り。秘密保持義務違反などに対する、より重い区分です。
4.30万円以下の罰金
正しい。報告をしない、または虚偽の報告をした場合の罰則です。
覚えるポイント
- 30万円以下の罰金=報告義務違反、衛生上の措置違反、届出義務違反、指示違反、広告制限違反。
- 秘密保持義務違反はより重く、親告罪である。
- 報告徴収と立入検査の権限は都道府県知事にある。
- 免許の付与と取消しは厚生労働大臣が行う。