31AM13|第31回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第31回午前(科目未分類)
あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めているのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
届出先がどこかを問う関係法規の問題です。
施術所に関する届出と、出張業務に関する届出で届出先が異なる点が要点です。
解説
専ら出張のみによって業務を行う場合の届出は、業務を開始した後、施術者の住所地の都道府県知事に届け出ます。施術所をもたないため、施術者本人の住所を基準にする点が特徴です。したがってこれが正答です。
これに対し、施術所を開設したとき、休止していた施術所を再開したとき、廃止したときなどの届出は、いずれも施術所の所在地の都道府県知事に届け出ます。施術所という場所を基準にするためです。
届出区域外に滞在して業務を行う場合は、その滞在地の都道府県知事に、あらかじめ届け出ます。
このように、届出先は「施術所の所在地」「施術者の住所地」「滞在地」の三つを使い分けます。なお、保健所を設置する市では市長、特別区では区長が届出先となります。
選択肢の確認
1.施術所を開設したときの届出
誤り。施術所の所在地の都道府県知事に届け出ます。
2.区域外に滞在して業務を行う届出
誤り。滞在地の都道府県知事に、あらかじめ届け出ます。
3.専ら出張のみによる業務を開始したときの届出
正しい。施術者の住所地の都道府県知事に届け出ます。
4.休止していた施術所を再開したときの届出
誤り。施術所の所在地の都道府県知事に届け出ます。
覚えるポイント
- 出張のみの業務=施術者の住所地の都道府県知事へ(開始後に届出)。
- 施術所の開設・休止・廃止・再開=施術所の所在地の都道府県知事へ(事後の届出)。
- 区域外の滞在業務=滞在地の都道府県知事へ(あらかじめ届出)。
- 保健所を設置する市では市長、特別区では区長が届出先となる。