31AM14第31回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第31回午前(科目未分類)

都道府県等に医療安全支援センターを設けるよう定めている法律はどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

医療安全支援センターの設置根拠を問う問題です。

医療の安全に関する事項を定める法律を選びます。

解説

医療安全支援センターは、医療法に基づいて都道府県、保健所を設置する市、特別区などに設けられる機関です。患者や家族からの医療に関する苦情や相談に対応し、必要な助言や情報提供を行うとともに、医療提供施設に対して助言を行い、医療の安全の確保に関する情報の提供や研修を実施します。したがって医療法が正答です。

医療法は、病院、診療所、助産所といった医療提供施設の開設と管理、医療計画、医療の安全の確保、医療に関する情報の提供などを定める法律です。病院や診療所と紛らわしい名称の使用制限もこの法律にあります。

健康増進法は、国民健康・栄養調査、がん検診などの健康増進事業、受動喫煙対策などを定めます。

地域保健法は、保健所と市町村保健センターの設置根拠となる法律です。

医薬品医療機器等法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質、有効性、安全性の確保を定める法律で、毫鍼が管理医療機器に分類される根拠でもあります。

選択肢の確認

1.医療法
正しい。医療安全支援センターの設置根拠となる法律です。

2.健康増進法
誤り。国民健康・栄養調査や健康増進事業を定めます。

3.地域保健法
誤り。保健所と市町村保健センターの設置根拠です。

4.医薬品医療機器等法
誤り。医薬品や医療機器の品質と安全性を定めます。

覚えるポイント

  • 医療法=医療提供施設、医療計画、医療の安全の確保、医療安全支援センター、名称制限。
  • 地域保健法=保健所、市町村保健センター。
  • 健康増進法=国民健康・栄養調査、がん検診、受動喫煙対策。
  • 医薬品医療機器等法=毫鍼は管理医療機器に分類される。
31AM1331AM15
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