5AM12|第5回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第5回午前(科目未分類)
食中毒の届出を規定する法律はどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
食中毒の届出義務を定める法律を問う問題です。食品による健康被害を扱う食品衛生行政と、地域保健や旧感染症法制を区別します。
解説
医師が食中毒患者またはその疑いのある者を診断した場合の届出は、食品衛生法に基づきます。届出を受けた行政機関は、原因食品、施設、患者の共通点などを調査し、被害拡大の防止を図ります。食中毒は感染性病原体による場合もありますが、食品衛生法上の届出であることがポイントです。
選択肢の確認
1.食品衛生法:正しい。食中毒の届出は食品衛生法に規定されています。
2.地域保健法:誤り。地域保健法は保健所など地域保健体制の基本を定める法律で、食中毒届出の直接根拠ではありません。
3.栄養改善法:誤り。栄養改善法は栄養施策に関する旧法で、食中毒届出を定める法律ではありません。
4.伝染病予防法:誤り。伝染病予防法は旧来の感染症対策法であり、食品による食中毒の届出の直接根拠ではありません。
覚えるポイント
- 食中毒の届出根拠は食品衛生法。
- 感染症であっても食品由来なら食品衛生行政が関与する。
- 届出は原因究明と集団発生防止につながる。