6AM12|第6回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第6回午前(科目未分類)
施術所について誤っている記述はどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
施術所の開設・廃止、構造設備、衛生設備に関する法令上の要件を問う問題です。待合室は不要ではなく、施術室とは別に必要とされます。
解説
施術所を開設または廃止した場合には届出が必要です。また、公衆または特定多数人を対象として施術を行う施設が施術所に当たり、施術室・待合室などの構造設備基準や、器具・手指を消毒する設備が求められます。
したがって「待合室は不要である」は誤りです。法規の数値や届出先は改正や自治体の運用に注意しつつ、国家試験では問題当時の法令上の整理を優先します。
選択肢の確認
- 1.開設、廃止とも届け出が必要である。:正しい。 施術所の開設・廃止には法令上の届出が必要です。
- 2.対象者は公衆または特定多数人である。:正しい。 公衆または特定多数人に施術を行う場所が施術所として扱われます。
- 3.待合室は不要である。:誤り(これが正答)。 施術所には施術室だけでなく待合室も必要です。
- 4.器具、手指などの消毒設備が必要である。:正しい。 感染防止のため、器具や手指などを消毒できる設備が必要です。
覚えるポイント
- 施術所の開設・廃止には届出が必要。
- 施術所には施術室と待合室が必要。
- 器具・手指の消毒設備は感染対策上の必須事項。