8AM12|第8回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第8回午前(科目未分類)
施術所について正しいのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
施術所の開設届、名称、構造設備に関する基準を問う問題です。施術室と待合室の必要面積を区別します。
解説
施術所には、6.6平方メートル以上の専用施術室と、3.3平方メートル以上の待合室が必要です。施術室は室面積の一定割合を外気に開放できる構造とするか、適切な換気装置を備え、採光・照明・消毒設備なども整えます。
開設届は開設前ではなく、開設後所定の期間内に届け出ます。また、医療機関の診療科を連想させる「はり科」など、誤認を招く名称は避ける必要があります。
選択肢の確認
- 1.開設予定日の10日前までに届け出る。:誤り。 施術所の開設は、開設予定日前ではなく開設後に所定の期限内で届け出ます。
- 2.東京はり科治療院という名称を使用する。:誤り。 「はり科」は医療機関の診療科を連想させるため、施術所名として不適切です。
- 3.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有する。:正しい(これが正答)。 専用施術室は6.6平方メートル以上必要です。
- 4.休止後の再開は30日以内に届け出る。:誤り。 休止後の再開も、30日ではなく法令で定められた期間内に届け出ます。
覚えるポイント
- 専用施術室は6.6平方メートル以上。
- 待合室は3.3平方メートル以上。
- 開設・休止・再開などは所定の期限内に届け出る。