9AM13|第9回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第9回午前(科目未分類)
按摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に定める施術所開設の届出期限はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
施術所を開設した後、所定の届出を行う期限を問う法規問題です。正答は開設後10日以内です。
解説
施術所を開設した者は、開設の日から10日以内に、名称、開設場所、構造設備の概要、業務に従事する施術者などの所定事項を届け出ます。開設前の許可を受ける制度ではなく、開設後の届出である点が重要です。
届出先の具体的な行政窓口は制度運用や自治体によって整理されますが、国家試験では「開設後10日以内」という期限を確実に覚えます。
選択肢の確認
- 1.開設後5日以内:誤り。 届出期限は開設後5日以内ではありません。
- 2.開設後10日以内:正しい(これが正答)。 施術所の開設届は開設後10日以内に行います。
- 3.開設後20日以内:誤り。 20日以内では遅く、法定期限と一致しません。
- 4.開設後30日以内:誤り。 30日以内ではありません。
覚えるポイント
- 施術所の開設届は開設後10日以内。
- 開設前の許可制ではなく、開設後の届出である。
- 期限と届出事項をセットで覚える。