9AM14|第9回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第9回午前(科目未分類)
はり師、きゅう師に許される施術行為はどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
はり師・きゅう師の業務範囲と、医師・薬剤師など他職種の独占業務を区別する問題です。
解説
はり師・きゅう師は、免許で認められた鍼施術・灸施術の範囲で業務を行います。その業務に付随し、安全性が確保された電気・光線器具を使用することは、本問では許される施術行為とされています。
外科手術や薬品の投与は医行為に関わり、はり師・きゅう師の業務範囲を超えます。販売目的で医薬品を調剤することも認められません。器具を使用する場合も、適応、禁忌、機器の安全管理、患者への説明を徹底し、免許の範囲を逸脱してはいけません。
選択肢の確認
- 1.医師の指示による外科手術:誤り。 医師の指示があっても、はり師・きゅう師が外科手術を行うことはできません。
- 2.薬品の投与:誤り。 薬品の投与ははり師・きゅう師の業務範囲ではありません。
- 3.販売目的での調剤:誤り。 販売目的の調剤は薬剤師法などの規制対象であり、行えません。
- 4.業務範囲内の電気光線器具の使用:正しい(これが正答)。 免許の業務範囲内で、安全に電気・光線器具を用いることは可能です。
覚えるポイント
- 外科手術・薬品投与・調剤は業務範囲外。
- 電気光線器具は業務範囲と安全性を守って使用する。
- 他職種の独占業務を侵さない。