34AM13第34回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問

衛生・公衆衛生・関係法規関係法規あはき法・免許と施術所

あはき法で、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができるのはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

この問題では、あはき法において、衛生上必要な指示を行う権限者を確認します。

施術者の業務に関して、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときに必要な指示をすることができるのは都道府県知事です。

解説

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の業務では、衛生管理が重要です。

不適切な衛生管理は、感染症の発生や利用者への健康被害につながるおそれがあります。そのため、法令では行政が必要な指示を行える仕組みが定められています。

この権限者として問われるのが都道府県知事です。保健所は実務上の窓口や監視指導で関係することがありますが、設問で問う主体は都道府県知事です。

ひっかけポイント
あはき法の行政権限では、保健所長と都道府県知事を混同しやすいです。衛生上必要な指示の主体は都道府県知事です。

選択肢の確認

1.保健所長
誤り。
保健所は地域の衛生行政で重要ですが、あはき法上、施術者に対して業務に関して必要な指示をする主体としては都道府県知事が適切です。

2.医師の団体
誤り。
医師の団体は職能団体として医療に関係しますが、あはき法に基づき施術者へ衛生上の業務指示を行う権限者ではありません。

3.都道府県知事
正しい。
衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができるのは都道府県知事です。

4.厚生労働大臣
誤り。
厚生労働大臣は医療・保健行政全体に関係しますが、本問で問われるあはき法上の必要な指示の主体は都道府県知事です。

覚えるポイント

  • あはき法で衛生上必要な業務指示を行う主体は都道府県知事です。
  • 衛生管理は感染予防と利用者安全に直結します。
  • 法規問題では、権限者を正確に区別します。

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