34AM14|第34回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
あはき法で、あん摩業、マッサージ業、指圧業の施術所に関して、広告をしてはならないのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、あはき法における施術所広告の制限を確認します。
医療・施術に関する広告では、利用者が誤認しないように、広告できる事項が制限されています。
解説
あはき法では、施術所に関して広告できる事項が定められています。
業務の種類、施術者の氏名、施術所の名称や所在地、施術日・施術時間、予約や駐車設備に関する事項などは、広告できる事項として扱われます。
一方、施術者の経歴は広告してはならない事項として問われます。経歴を強調すると、利用者に過度な期待や誤認を与える可能性があるためです。
ひっかけポイント
氏名は広告できますが、経歴は広告できません。氏名と経歴を取り違えないようにします。
選択肢の確認
1.業務の種類
広告できます。
あん摩、マッサージ、指圧などの業務の種類は広告できる事項です。この問題では広告してはならないものではありません。
2.施術者の氏名
広告できます。
施術者の氏名は広告できる事項です。施術者の経歴とは区別します。
3.施術者の経歴
正答。広告してはなりません。
施術者の経歴は、あはき法で広告してはならない事項として扱われます。この問題の正答です。
4.駐車設備に関する事項
広告できます。
駐車設備に関する事項は、利用者の利便性に関する情報として広告できる事項です。
覚えるポイント
- あはき法では広告できる事項が制限されています。
- 施術者の氏名は広告できます。
- 施術者の経歴は広告できません。
- 業務の種類や駐車設備に関する事項は広告できるものとして整理します。
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