34AM11|第34回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
衛生・公衆衛生・関係法規関係法規あはき法・免許と施術所
あはき法で、免許の欠格事由に該当しないのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、あはき法における免許の欠格事由に該当しないものを選びます。
問題文は「該当しないのはどれか」なので、正答は欠格事由ではない選択肢です。
解説
あはき法では、免許を与えるかどうかの判断において、一定の欠格事由が定められています。
麻薬、大麻又はあへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、免許を受けずにあはきの業を行った者などは、欠格事由に関係します。
一方、交通違反で反則金を支払ったことは、刑罰である罰金とは異なります。したがって、免許の欠格事由に該当しないものとして適切です。
ひっかけポイント
反則金と罰金は異なります。欠格事由で問われるのは「罰金以上の刑」です。
選択肢の確認
1.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
該当します。
麻薬、大麻又はあへんの中毒者は、あはき法における免許の欠格事由に関係します。この問題では該当しないものを選ぶため、正答ではありません。
2.罰金以上の刑に処せられた者
該当します。
罰金以上の刑に処せられた者は、免許の欠格事由に関係します。交通反則金とは区別します。
3.交通違反で反則金を支払った者
正答。該当しません。
交通違反の反則金は、刑罰である罰金とは異なります。免許の欠格事由に該当しないため、この問題の正答です。
4.免許を受けずにあはきの業を行った者
該当します。
無免許であはきの業を行った者は、免許の欠格事由に関係します。この問題では該当しないものではありません。
覚えるポイント
- あはき法の欠格事由では「罰金以上の刑」が重要です。
- 交通違反の反則金は罰金とは異なります。
- 「該当しないのはどれか」では、正答は欠格事由ではないものです。