45G1|第45回 理容師国家試験 過去問
次のうち、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長が行う事務に含まれないものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
理容師法上の事務を、地方自治体と国のどちらが担うかを区別する問題です。
解説
理容所に関する届出の受理、使用前の構造設備の検査確認、立入検査は、理容所所在地の都道府県知事等が行います。保健所設置市では市長、特別区では区長がその事務を担います。
一方、理容師免許は厚生労働大臣の免許であり、免許を与えたときに免許証を交付します。したがって、地方自治体の事務に含まれないのは免許証の交付です。
法令のポイント
理容所の監督は都道府県知事等、免許は厚生労働大臣と主体を分けて覚えます。
選択肢の確認
1.理容所の開設届の受理
含まれます。
開設届は、理容所所在地の都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長が受理します。
2.理容所の構造設備の検査確認
含まれます。
理容所は、都道府県知事等による構造設備の検査確認を受けた後でなければ使用できません。
3.理容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査
含まれます。
都道府県知事等は、必要があると認めるとき、職員に理容所への立入検査をさせることができます。
4.理容師免許証の交付
正答。含まれません。
理容師免許証を交付する主体は厚生労働大臣です。登録事務を指定登録機関が行う場合は、その機関が免許証明書を交付します。
覚えるポイント
- 理容所の届出・検査確認・立入検査=都道府県知事等。
- 理容師免許=厚生労働大臣。
- 法規は、事務の内容と実施主体を一組で覚える。