9PM128|第9回 公認心理師国家試験 過去問
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律〈教育機会確保法〉に関する内容として、誤っているものを 1 つ選べ。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、教育機会確保法の内容が問われています。
教育機会確保法は、不登校児童生徒等に対する教育機会の確保、学習支援、学校以外の場との連携、夜間中学等における就学機会の提供などに関係する法律です。社会教育委員の設置は、この法律の中心的内容ではありません。
解説
教育機会確保法は、義務教育段階の普通教育に相当する教育の機会を確保するための法律です。不登校児童生徒が安心して学べる環境を整えることや、学校以外の多様な学びの場との連携を重視します。
教育領域では、不登校児童生徒への支援を「学校に戻すこと」だけに限定せず、本人の状態に応じて、教育支援センター、学びの多様化学校、フリースクール等の民間団体、夜間中学などを含めて考えることが重要です。
一方、社会教育委員は社会教育法に関係する制度であり、教育機会確保法の内容としては適切ではありません。
ひっかけポイント
教育機会確保法では、不登校支援、多様な学びの場、民間団体との連携、夜間中学を押さえます。社会教育委員は別制度として区別します。
選択肢の確認
1.社会教育委員の設置
判定:正答。記述としては誤り。
社会教育委員は、社会教育に関する助言等を行う制度であり、教育機会確保法の中心的内容ではありません。この問題では「誤っているもの」を選ぶため、1が正答です。
2.民間の団体やその他の関係者との連携
判定:記述としては正しい。
教育機会確保法では、不登校児童生徒等の教育機会を確保するため、学校や教育委員会だけでなく、民間団体その他の関係者との連携が重要とされます。フリースクールなどの多様な学びの場との関係も意識します。
3.夜間等に授業を行う学校における就学機会の提供
判定:記述としては正しい。
教育機会確保法では、義務教育を十分に受けられなかった人などに対する就学機会の提供も重要です。夜間中学など、夜間等に授業を行う学校における学びの機会が関係します。
4.不登校児童生徒の学習支援を行う公立の教育施設の整備
判定:記述としては正しい。
不登校児童生徒に対して、学校以外の場で学習支援や相談支援を行う公立の教育施設の整備は、教育機会確保法の趣旨に合っています。教育支援センターなどの支援資源を含めて理解します。
覚えるポイント
- 教育機会確保法は、不登校児童生徒等の教育機会の確保に関する法律です。
- 民間団体など関係者との連携が重視されます。
- 夜間中学など、夜間等に授業を行う学校での就学機会の提供も含まれます。
- 不登校児童生徒への学習支援を行う公立施設の整備も重要です。
- 社会教育委員の設置は教育機会確保法の内容ではなく、別制度として区別します。