36Q144第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)専門科目

「障害者雇用促進法」に定める常用雇用労働者数100人以下の一般事業主に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

障害者雇用促進法の雇用率制度、納付金・報奨金、合理的配慮、重度障害者のダブルカウント、雇入れ計画命令は、それぞれ対象範囲が異なります。「100人以下」で一律に免除される事項を見極めます。

解説

出題時点の障害者雇用納付金制度では、常用雇用労働者数が100人を超える一般事業主のうち、法定雇用率を達成していない事業主から納付金を徴収します。常時100人以下の一般事業主には当分の間、納付金の規定が適用されないため1が最も適切です。ただし、中小事業主も障害者雇用促進の責務から外れるわけではありません。一定数を超えて障害者を雇用する100人以下の事業主は報奨金の対象となり得ます。合理的配慮の提供義務は企業規模を問わず事業主に課されます。重度身体障害者・重度知的障害者は、通常の労働者として雇用する場合は原則1人を2人として算定するダブルカウントで、3人ではありません。また、雇用義務の対象で著しく未達成である事業主には、100人以下でも雇入れ計画の作成を命じ得ます。

選択肢の確認

  • 1.障害者雇用納付金を徴収されない。:正答であり最も適切です。出題時点では、常用雇用労働者数100人以下の一般事業主は納付金徴収の適用対象外です。
  • 2.報奨金の支給対象とならない。:適切ではありません。100人以下の事業主でも、各月の雇用障害者数が法令所定の基準を超える等の要件を満たせば報奨金の対象となります。
  • 3.障害者に対する合理的配慮提供義務を負わない。:適切ではありません。障害者雇用促進法に基づく雇用分野の合理的配慮提供義務は、常用労働者数にかかわらず事業主に課されます。
  • 4.重度身体障害者及び重度知的障害者を雇用した場合、実雇用率の算定に際し1人をもって3人雇用したものとみなされる。:適切ではありません。通常の労働者である重度身体・重度知的障害者は原則2人として算定するため、1人を3人とみなす説明は誤りです。
  • 5.法定雇用率未達成の場合に、「対象障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることはない。:適切ではありません。雇用義務の対象となる事業主には企業規模だけによる一律の除外はなく、未達成状況等に応じて計画作成を命じられ得ます。

覚えるポイント

出題時点では「100人超=未達成なら納付金」「100人以下=納付金なし、要件を満たせば報奨金」。合理的配慮は全事業主、重度身体・知的障害者は原則ダブルカウントです。

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