36Q148第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)専門科目

保護司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

保護司は、地域の民間ボランティアであると同時に、保護司法に基づいて法務大臣が委嘱する非常勤の国家公務員です。委嘱者、指揮監督、保護観察上の活動、無給制、生活環境調整を整理します。

解説

保護司法により、保護司は法務大臣が委嘱するため1が正しい記述です。保護司は犯罪や非行をした人の改善更生を地域で支える民間ボランティアで、非常勤の国家公務員という身分を持ちます。保護観察所長の指揮監督を受け、保護観察官と協働して、対象者への面接等による指導監督・補導援護を行います。検察官の指揮監督を受けるのではありません。給与は事件の種類や担当件数にかかわらず支給されませんが、職務に要した費用の全部又は一部は支給され得ます。また、釈放後の住居、就業先、家族関係等を整える生活環境の調整も重要な職務です。そのため、必要に応じて刑事施設に収容中の本人と面会することがあり、面会が一律に禁止されているわけではありません。

選択肢の確認

  • 1.法務大臣から委嘱される。:正答であり正しい記述です。保護司は保護司法の要件を満たす者の中から、法務大臣が委嘱します。
  • 2.検察官の指揮監督を受ける。:誤りです。保護司は保護観察所長の指揮監督の下で職務を行い、検察官が保護司を指揮監督する制度ではありません。
  • 3.保護観察における指導監督の権限はない。:誤りです。保護司は保護観察官と協働し、担当対象者との面接等を通じて、保護観察における指導監督と補導援護を行います。
  • 4.担当する事件内容によっては給与が支給される。:誤りです。保護司には担当事件の内容にかかわらず給与は支給されません。ただし、職務遂行に要する費用は支給対象となり得ます。
  • 5.刑事施設収容中の者との面会は禁じられている。:誤りです。釈放後の住居や就業先等を整える生活環境調整のため、保護司が刑事施設に収容中の本人と面会することがあります。

覚えるポイント

保護司は「法務大臣が委嘱する非常勤国家公務員・無給の民間ボランティア」。保護観察所長の指揮監督の下、保護観察官と協働し、指導監督・補導援護・生活環境調整を担います。

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