36Q147|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、この場合の仮釈放の手続きに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 裁判所の判決で3年の懲役刑を言い渡されて、刑事施設に収容されていたJさんは、仮釈放の審理の対象となった。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
仮釈放について、刑法上の形式的要件である刑期の経過、実質的要件である「改悛の状」、決定機関、保護観察の付与を区別します。刑期3年なら法定上の最短経過期間は2年ではありません。
解説
刑法は、懲役又は禁錮に処せられた者に「改悛の状」があるとき、有期刑では刑期の3分の1、無期刑では10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放できると定めていました。したがって2が最も適切です。Jさんは3年の懲役刑なので、法定上は1年経過後から仮釈放が可能であり、最短2年ではありません。ただし、所定期間を経過すれば当然に許される権利ではなく、悔悟の情、改善更生の意欲、再犯のおそれ、保護観察の相当性、社会の感情等を踏まえて地方更生保護委員会が審理・決定します。初めての入所者に限定する規定はありません。仮釈放者は、本人が希望した場合だけでなく、残刑期間中は法律上当然に保護観察に付され、社会内で指導監督・補導援護を受けます。
選択肢の確認
- 1.仮釈放の要件として、刑の執行から最短でも2年を経過している必要がある。:適切ではありません。有期刑では刑期の3分の1経過後が法定上の基準で、3年刑のJさんについては1年です。
- 2.仮釈放の要件として、改悛{かいしゅん}の状があることがある。:正答であり最も適切です。刑法は、受刑者に改悛の状があることを仮釈放の実質的要件として定めています。
- 3.仮釈放を許す処分を決定するのは、地方裁判所の裁判官である。:適切ではありません。仮釈放を許すかどうかを審理して行政処分として決定する機関は、地方更生保護委員会です。
- 4.仮釈放の対象となるのは、初めて刑事施設に入った者に限られる。:適切ではありません。初入者であることは法定要件ではなく、再入者も刑期経過と改悛の状等を踏まえた個別審理の対象となり得ます。
- 5.仮釈放の期間中、Jさんの希望により、保護観察が付される。:適切ではありません。仮釈放者は本人の希望の有無によって選択するのではなく、仮釈放中は法律の規定により保護観察に付されます。
覚えるポイント
有期刑の仮釈放は「刑期の3分の1経過+改悛の状」、決定は地方更生保護委員会です。許可後は残刑期間中、本人の希望によらず保護観察に付されます。