36Q33|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
地域福祉に関連する法律、事業に規定されている対象に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。 (注) 「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」とは、厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業(厚生労働省)においてまとめられたものである。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
各制度の対象は、年齢や期間だけでなく、支援を受ければ自立可能か、契約能力があるかなどの要件まで正確に確認します。
解説
生活福祉資金貸付制度の低所得世帯は、必要な資金を他から借りることが困難で、貸付けと必要な援助指導により独立自活できると認められる世帯です。ひきこもりは原則6か月以上であり2年以上ではありません。ヤングケアラーは年齢を18〜39歳に限定する定義ではなく、本来大人が担うと想定される家事や家族の世話等を日常的に行う子どもです。生活困窮者自立支援法は現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある者を含みます。日常生活自立支援事業は契約内容を理解し得る能力が必要です。
選択肢の確認
1.ひきこもり支援推進事業の対象となるひきこもり状態にある者のひきこもりとは、「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」によれば、原則的には2年以上家庭にとどまり続けていることをいう。
誤り。ガイドライン上の期間は原則として6か月以上であり、2年以上家庭にとどまることを要件とはしていません。
2.ヤングケアラー支援体制強化事業におけるヤングケアラーとは、家族への世話などを日常的に行っている18歳から39歳までの者をいう。
誤り。ヤングケアラーは家族の世話等を日常的に担う子どもを指し、18歳から39歳までとする定義ではありません。
3.生活福祉資金の貸付対象における低所得世帯とは、資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金の融通を他から受けることが困難である者をいう。
正答。正しい記述です。他から資金を得にくく、貸付けと支援によって独立自活が見込まれる低所得世帯が対象です。
4.生活困窮者自立支援法における生活困窮者とは、最低限度の生活を維持できていない者をいう。
誤り。同法は最低限度の生活を現に維持できない者だけでなく、維持できなくなるおそれのある者も対象に含めます。
5.日常生活自立支援事業の対象者とは、本事業の契約内容について理解できない者のうち、成年後見制度を利用していない者をいう。
誤り。利用契約に基づく事業であるため、本人に契約内容を理解し得る能力があることが利用の前提になります。
覚えるポイント
生活福祉資金の低所得世帯は「他から融通困難・貸付けと支援で独立自活可能」。日常生活自立支援は契約能力が必要です。