36Q36|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
地域福祉に係る組織、団体に関する現行法上の規定の内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
地域福祉関係組織の根拠法と権限を対応させます。民生委員協議会は、民生委員の職務に関して関係各庁へ意見を具申できます。
解説
民生委員法は、民生委員が組織する民生委員協議会について、民生委員の職務に関して関係各庁へ意見を具申できると定めます。NPO法人は所轄庁の認証を受け、登記によって成立するため、内閣府による認可設立ではありません。社会福祉法人は本来事業に支障がない限り公益事業・収益事業を行えます。保護司会は保護区ごと、保護司会連合会は都道府県ごとに組織されます。市町村社会福祉協議会の役員に行政職員を5分の1以上置くという規定はありません。
選択肢の確認
1.特定非営利活動促進法において、特定非営利活動法人は、内閣府の認可により設立される。
誤り。NPO法人は所轄庁の認証を受けた後、主たる事務所の所在地で設立登記をすることにより成立します。
2.民生委員法において、民生委員協議会は、民生委員の職務に関して、関係各庁に意見を具申することができる。
正答。最も適切です。民生委員協議会には、民生委員の職務に関する関係各庁への意見具申が法定されています。
3.社会福祉法において、社会福祉法人は、社会福祉事業以外の事業を実施してはならない。
誤り。社会福祉事業が中心ですが、その本来事業に支障がない限り公益事業または収益事業を行うことができます。
4.保護司法において、保護司会連合会は、市町村ごとに組織されなければならない。
誤り。保護司会は保護区ごとに組織され、保護司会連合会は都道府県ごとに組織されるため、市町村単位ではありません。
5.社会福祉法において、市町村社会福祉協議会の役員には、関係行政庁の職員が5分の1以上就任しなければならない。
誤り。そのような役員構成の義務規定はなく、関係行政庁職員を5分の1以上就任させる必要はありません。
覚えるポイント
民生委員協議会には関係各庁への意見具申権があります。NPO法人は認証と登記、保護司会連合会は都道府県単位です。