36Q35|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
社会福祉法に規定されている市町村による重層的支援体制整備事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
重層的支援体制整備事業は、属性や世代を問わない相談支援、参加支援、地域づくりを一体的に行い、包括的支援体制を整える任意事業です。
解説
社会福祉法第106条の4に基づく重層的支援体制整備事業は、複雑化・複合化した地域生活課題に対応するため、既存制度の相談支援等を活用し、包括的相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施します。実施するかは市町村の任意ですが、実施するなら三つの柱を含む法定事業を一体として行います。包括的相談支援は属性を問わず相談を受け止めるもので、居住支援だけではありません。実施計画は「策定するよう努める」努力義務であり、義務ではありません。
選択肢の確認
1.重層的支援体制整備事業は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業である。
正答。正しい記述です。複合的な地域生活課題に対応する包括的支援体制の整備を目的とする市町村事業です。
2.重層的支援体制整備事業は、市町村の必須事業である。
誤り。市町村が地域の実情に応じて実施する任意事業であり、全市町村に実施を義務づける必須事業ではありません。
3.市町村は、重層的支援体制整備事業の実施にあたって、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業のいずれか一つを選択して、実施することができる。
誤り。実施市町村は包括的相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援等を一体的に行い、一つだけを選びません。
4.重層的支援体制整備事業のうち、包括的相談支援事業は、住宅確保要配慮者に対する居住支援を行う事業である。
誤り。包括的相談支援は属性や世代を問わず相談を受け止めて支援機関につなぐもので、居住支援に限定されません。
5.市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない。
誤り。実施計画については策定義務ではなく、社会福祉法上「策定するよう努めるもの」とされる努力義務です。
覚えるポイント
重層事業は市町村の任意事業ですが、実施時は「相談支援・参加支援・地域づくり」を一体化し、計画策定は努力義務です。