37Q111第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)専門科目ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)

福祉職の任用または委嘱に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。 (注)1 「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。 2 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

福祉職ごとに根拠法を対応させます。名称に「児童」「障害」「母子」が含まれていても、包括的な基本法や総合支援法ではなく、各分野の福祉法に任用規定があります。

解説

社会福祉主事は社会福祉法に規定され、都道府県・市等の福祉事務所に置かれ、福祉六法に基づく援護・育成・更生の措置に関する事務を担います。児童福祉司は児童相談所に置く専門職として児童福祉法に規定され、児童虐待防止法ではありません。身体障害者福祉司は身体障害者福祉法、知的障害者福祉司は知的障害者福祉法が根拠です。障害者基本法は障害者施策の基本理念・枠組み、障害者総合支援法は障害福祉サービス等を定めますが、これら二職種の任用根拠ではありません。母子・父子自立支援員は母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定され、ひとり親の生活・就業等の相談支援を担います。各職種の役割を、配置される機関と根拠法の二点で結び付けます。

選択肢の確認

1.社会福祉主事は、社会福祉法に規定されている。
正答。社会福祉法が福祉事務所への配置、資格、職務等を規定しています。

2.児童福祉司は、「児童虐待防止法」に規定されている。
誤り。児童相談所に置かれる児童福祉司の任用・職務の根拠法は児童福祉法です。

3.身体障害者福祉司は、障害者基本法に規定されている。
誤り。身体障害者福祉司は身体障害者福祉法に規定され、障害者基本法ではありません。

4.知的障害者福祉司は、「障害者総合支援法」に規定されている。
誤り。知的障害者福祉司は知的障害者福祉法に規定され、障害者総合支援法ではありません。

5.母子・父子自立支援員は、児童福祉法に規定されている。
誤り。母子・父子自立支援員の根拠は、母子及び父子並びに寡婦福祉法です。

覚えるポイント

社会福祉主事=社会福祉法、児童福祉司=児童福祉法、身体・知的障害者福祉司=各福祉法、母子・父子自立支援員=母子父子寡婦福祉法です。

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