37Q20|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
大正期の社会事業に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
日本の社会事業史は、制度・団体・実践が成立した元号と年代を対応させます。大正期は1912年から1926年であり、1918年に大阪府で始まった方面委員制度が該当します。
解説
大阪府の方面委員制度は1918年(大正7年)に創設されたため、4が正答です。地域を担当する委員が生活状況を把握し、相談や救済につなぐ仕組みで、現在の民生委員制度の源流の一つです。他の選択肢はいずれも明治期です。恤救規則は1874年、岡山孤児院は1887年、中央慈善協会は1908年、感化法は1900年にそれぞれ成立・設立されました。制度の内容だけでなく、明治・大正・昭和のどこに位置するかを並べます。
選択肢の確認
1.感化法が制定された。
誤り。感化法は1900年(明治33年)に制定されており、大正期ではありません。
2.中央慈善協会が設立された。
誤り。中央慈善協会は1908年(明治41年)に設立され、後の全国社会福祉協議会につながる組織です。
3.恤救規則が制定された。
誤り。恤救規則は1874年(明治7年)に制定された、近代初期の救貧制度です。
4.大阪府で方面委員制度が創設された。
正答。1918年(大正7年)に大阪府で創設され、現在の民生委員制度の源流となりました。
5.石井十次によって岡山孤児院が設立された。
誤り。石井十次による岡山孤児院の始まりは1887年(明治20年)で、大正期より前です。
覚えるポイント
恤救規則1874年、岡山孤児院1887年、感化法1900年、中央慈善協会1908年、方面委員制度1918年の順です。大正期の目印は「1918年・大阪府・方面委員制度」と覚えます。