37Q25第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)共通科目社会福祉の原理と政策

福祉の措置に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

福祉サービスの利用方式には、行政が法に基づき必要性を判断して決定する措置と、利用者が事業者と結ぶ契約があります。措置は行政処分であり、利用者と事業者の契約を成立要件とはしません。

解説

福祉の措置は、行政機関が法定の要件に基づき、サービス提供の必要性や内容を決定する行政処分なので、3が正答です。契約制度が広がった後も、虐待や緊急性などにより契約での利用が難しい場合には、老人福祉法や障害者福祉法上の措置が残されています。費用は国だけが全額負担するのではなく、国・都道府県・市町村の負担や本人等の費用徴収が法令により組み合わされます。措置でも本人の意思、尊厳、最善の利益を丁寧に確認する必要があります。

選択肢の確認

1.福祉サービスにかかる費用は全額国の負担となる。
誤り。措置費は全額国費ではなく、法令に基づく国・地方公共団体の負担や本人等からの費用徴収があります。

2.被措置者とサービス提供事業者との間で、サービス提供に関する契約を結ばなければならない。
誤り。措置は行政の決定によるため、本人と事業者との契約を必須の成立要件としません。

3.行政処分として福祉サービスの提供が決定される。
正答。行政庁が法令に基づき行う措置決定は行政処分です。

4.介護保険法の施行により、老人福祉法による措置入所は廃止された。
誤り。やむを得ない事由により契約利用が難しい場合などの措置入所は、介護保険導入後も残っています。

5.「障害者総合支援法」の施行に伴い、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法にかかる施設入所の措置を都道府県が採ることとなった。
誤り。これらの措置を一律に都道府県が行うとする記述ではなく、市町村の措置権限が定められています。

覚えるポイント

措置=行政処分、契約=利用者と事業者の合意です。契約制度の導入後も措置は廃止されていません。制度の形式だけでなく、緊急時の安全確保と本人の意思・権利擁護を両立させます。

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