37Q26|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
社会福祉法に定められた福祉に関する事務所(福祉事務所)についての次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
福祉事務所について、設置義務のある自治体、所員の資格、現業員の標準数、担当する法律を社会福祉法の条文に沿って確認します。「しなければならない」と「努めなければならない」の違いも重要です。
解説
社会福祉法では、福祉事務所で現業を行う所員の数について、被保護世帯数などに応じた標準数を事務所ごとに定めているため、3が正答です。都道府県と市・特別区には設置義務がありますが、町村は任意設置です。現業員と指導監督を行う所員には、社会福祉主事の任用資格が必要です。これは国家資格の社会福祉士と同じではありません。都道府県設置の福祉事務所と市設置の福祉事務所では、担当する福祉各法の範囲も異なります。
選択肢の確認
1.市町村は、福祉事務所を設置しなければならない。
誤り。市と特別区には設置義務がありますが、町村は任意であり、「市町村」すべてに義務があるわけではありません。
2.現業を行う所員については、社会福祉主事を充てるよう努めなければならない。
誤り。現業員は社会福祉主事でなければならず、単なる努力義務ではありません。
3.現業を行う所員の数については、事務所ごとに標準数が定められている。
正答。担当する被保護世帯数等を基礎に、現業員数の標準が法定されています。
4.指導監督を行う所員は、社会福祉士でなければならない。
誤り。必要なのは社会福祉主事の任用資格であり、国家資格である社会福祉士に限定されません。
5.都道府県が設置する福祉事務所は、老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務を行わなければならない。
誤り。老人福祉法上の措置事務は市町村が担い、この記述のような都道府県福祉事務所の必須事務ではありません。
覚えるポイント
設置は「都道府県・市・特別区は義務、町村は任意」です。現業員と指導監督員は社会福祉主事、現業員数には法定の標準があります。社会福祉主事と社会福祉士を混同しないようにします。