37Q39第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)共通科目権利擁護を支える法制度

「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。 (注) 「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

障害者差別解消法について、基本方針・対応指針・対応要領を定める主体、事業者の合理的配慮義務、雇用分野の適用法を区別します。

解説

出題時点では改正障害者差別解消法が2024年4月に施行され、事業者も、障害者から社会的障壁の除去を必要とする意思の表明があり、実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮をしなければならないため4が正しいものです。合理的配慮は本人との建設的対話を通じて個別に検討し、事業の本質を変えることまで一律に求めるものではありません。

選択肢の確認

1.都道府県知事は、障害を理由とする差別の解消に関する施策の総合的かつ一体的な実施のため、基本方針を定めなければならない。
誤り。基本方針を定めるのは政府であり、都道府県知事に一律の策定義務を課した規定ではありません。

2.市町村長は、障害を理由とする差別の禁止に関して、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めなければならない。
誤り。事業者のための対応指針を定めるのは各事業を所管する主務大臣であり、市町村長ではありません。

3.事業者は、障害を理由とする差別の禁止に関する職員対応要領を定める義務がある。
誤り。職員対応要領は行政機関等の職員に関する枠組みです。民間事業者に職員対応要領の策定を一律に義務づける規定ではありません。

4.事業者は、障害者から社会的障壁の除去につき意思の表明があり、過重な負担でない場合、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
正しい。改正法施行後は事業者による合理的配慮の提供も法的義務となっています。

5.事業主が労働者に対して行う障害を理由とする差別の解消のための措置についても「障害者差別解消法」の定めるところにより実施される。
誤り。雇用分野で事業主が労働者に講ずる差別解消措置は、障害者雇用促進法の定めるところによります。

覚えるポイント

基本方針=政府、事業者向け対応指針=主務大臣、合理的配慮=事業者も義務、雇用分野=障害者雇用促進法です。

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