37Q40|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、Aさんの状態に応じた権利擁護の方針に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 B県C町では、C町の社会福祉協議会が運営する成年後見センターにおいて、随時、成年後見制度の利用に関する判断を兼ねたケース会議を開催している。ある日、身寄りのない高齢者Aさん(85歳)のケースがこの会議に諮られ、権利擁護の方針を検討した。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
成年後見制度は、判断能力に少しでも不安があれば直ちに利用するものではありません。他の支援の可能性、本人の意思、必要性、付与する権限の範囲を個別に検討します。
解説
第二期成年後見制度利用促進基本計画は、他の支援による対応可能性も踏まえ、本人にとって適切な時機に必要な範囲・期間で制度を利用するという必要性・補充性の考慮を示しています。Aさんに多少の判断能力上の問題があっても、他の支援で利益が十分守られているなら、直ちに法定後見を申し立てず見守りを続ける1が最も適切です。状況変化や権利侵害の兆候があれば再評価します。
選択肢の確認
1.Aさんの判断能力に多少問題があるが、他の支援によってAさんの利益が十分に図られていると認められる場合には、法定後見制度の利用を急がず、引き続き見守る方針を立てた。
正答。最も適切です。他の支援で権利と利益が守られている間は、必要性・補充性に基づき、制度利用を急がず継続的に状況を確認します。
2.Aさんの判断能力に問題はないが、身体的な障害があるので、補助開始の審判を申し立てる方針を立てた。
誤り。補助は精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な人を対象とし、身体障害だけを理由に開始する制度ではありません。
3.Aさんの判断能力に問題があるが、成年後見制度の利用をAさんが拒んでいるので、補助開始の審判を市町村長により申し立てる方針を立てた。
誤り。補助開始には本人の同意が必要です。拒否の背景を丁寧に確認せず、市町村長申立てで補助を開始する方針は適切ではありません。
4.Aさんの判断能力に問題があり、預金の管理に支援が必要と考えられるものの、申立費用の捻出が困難であるために、後見等開始審判の申立てを断念する方針を立てた。
誤り。費用困難だけで断念せず、成年後見制度利用支援事業など申立費用・報酬への公的支援の利用可能性を検討します。
5.Aさんの判断能力は補助相当と考えられるが、支援者に広い権限を付与した方が職務がしやすいという視点から、成年後見開始の審判を申し立てる方針を立てた。
誤り。支援者の都合ではなく本人の判断能力と必要な支援範囲に合わせ、最も制限の小さい適切な類型・権限を選ぶ必要があります。
覚えるポイント
成年後見は必要性・補充性・本人意思を重視します。他の支援で十分なら見守り、権限は本人に必要な最小限の範囲とします。