37Q37第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)共通科目権利擁護を支える法制度

次のうち、三親等の親族として、正しいものを1つ選びなさい。

解答・解説を見る

正解: 5

正答

5

この問題のポイント

親等は、本人と相手との間の世代数を数えます。直系・傍系の血族と、婚姻により生じる姻族を区別し、配偶者そのものには親等を付けない点にも注意します。

解説

民法は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族を親族とし、傍系親族の親等は共通の祖先まで上がって相手まで下る世代数で定めます。甥は、本人から父母へ1、兄弟姉妹へ2、その子である甥へ3と数える三親等の血族です。その甥の配偶者は同じ三親等の姻族となるため、5が正しいものです。

選択肢の確認

1.祖母
誤り。本人から父母までが一親等、父母から祖母までが一親等なので、祖母は二親等の直系血族です。

2.配偶者の姉
誤り。配偶者の父母を一親等、その子である配偶者の姉までを二親等と数えるため、二親等の姻族です。

3.いとこ
誤り。本人から父母、祖父母、おじ・おば、いとことたどる世代数は四つであり、いとこは四親等の傍系血族です。

4.弟
誤り。本人から共通の親まで一つ、親から弟まで一つと数えるため、弟は二親等の傍系血族です。

5.甥{おい}の配偶者
正しい。甥は三親等の傍系血族であり、その配偶者は本人からみて三親等の姻族に当たります。

覚えるポイント

祖父母・兄弟姉妹は二親等、甥・姪は三親等、いとこは四親等です。血族の配偶者は対応する親等の姻族として整理します。

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