38Q59|第38回 社会福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、次のうち、この中間決定を表す用語として、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 少年のAさん(16歳)は、窃盗を行ったことで家庭裁判所の審判に付された。ただ、家庭裁判所の裁判官は、最終的な判断を出す前に、Aさんに自宅での生活を送らせながら、要保護性の変化を見ていくための中間決定を行った。そこで、3か月間ほど、Aさんは、家庭裁判所調査官と定期的に面接をし、また遵守事項として定められた社会奉仕活動にもきちんと参加した。最終的に、家庭裁判所の裁判官は、Aさんの要保護性が既に十分解消されているとして、不処分決定を行った。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
少年審判で直ちに終局決定をせず、家庭裁判所調査官の観察に付して、一定期間の生活状況や要保護性の変化を見た後に判断する中間処分を試験観察といいます。
解説
家庭裁判所が最終処分を決めるため、少年を家庭裁判所調査官の観察に付し、生活を継続させながら行動や環境の変化を見極める制度が試験観察です。Aさんは自宅で暮らし、面接と社会奉仕活動を続けた結果、要保護性が解消して不処分となっているので3が最も適切です。試験観察は少年の成長可能性を踏まえた教育的・個別的な働きかけで、遵守事項や補導委託先を定める場合もあります。
選択肢の確認
1.保護処分
誤り。保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致という終局的な処分であり、本件の中間決定ではありません。
2.観護処遇
誤り。少年鑑別所で身柄を確保して心身鑑別等を行う観護措置に関する語で、自宅生活での観察とは異なります。
3.試験観察
正答。終局決定を留保し、調査官が一定期間少年の行動と要保護性の変化を観察する中間処分です。
4.補導援護
誤り。少年の保護や援助を表す一般的な用語で、少年法上のこの中間決定の名称ではありません。
5.改善指導
誤り。受刑者処遇等で用いられる概念であり、家庭裁判所が少年に対して行う本件の中間決定ではありません。
覚えるポイント
試験観察は「決定を保留して、調査官が変化を見る」制度です。終局処分である保護処分、身柄を伴う観護措置と区別します。