38Q60第38回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)共通科目刑事司法と福祉

事例を読んで、更生保護法におけるAさんの生活環境の調整に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 刑務所で受刑中であるAさん(80歳)は、生活環境の調整が進められており、釈放後は引受人の長男のもとに帰住することが決まっているが、認知症が進み介護が必要な状態になりつつある。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

生活環境の調整は、受刑者等の釈放後の住居、家族関係、就労、福祉サービスを整え、円滑な社会復帰を図る更生保護の業務です。保護観察所の保護観察官と保護司が連携します。

解説

保護観察所は、高齢又は障害があり釈放後に福祉支援が必要な人について、地域生活定着支援センターに福祉サービス等の調整を依頼できるため3が最も適切です。Aさんには長男という引受人がいるので、帰住先がなく支援者もいないこと等を要件とする「特別調整」の対象とはいえませんが、一般調整の中で必要な介護サービスにつなげられます。本人の希望と長男の状況を確認し、地域での生活を具体化します。

選択肢の確認

1.Aさんの生活環境の調整は、社会復帰調整官が担当している。
誤り。社会復帰調整官は心神喪失者等医療観察法の対象者を担当し、受刑者の生活環境調整は保護観察所が担います。

2.Aさんは、特別調整の対象者である。
誤り。特別調整は高齢・障害に加えて適当な帰住先や支援者がないこと等を要しますが、Aさんには長男の帰住先があります。

3.Aさんの帰住予定地を管轄する保護観察所は、当該地域の地域生活定着支援センターに福祉サービスの調整を依頼することができる。
正答。センターとの連携により、介護など釈放後に必要な福祉サービスの利用調整を行えます。

4.Aさんの生活環境の調整を保護司が担当することはない。
誤り。保護司は保護観察官と協働し、帰住予定地の調査や家族・関係機関との調整に関わります。

5.Aさんの生活環境の調整の状況は、地方検察庁に通知される。
誤り。調整結果は刑事施設の長や地方更生保護委員会等の処遇・仮釈放判断に関係し、地方検察庁への通知を目的としません。

覚えるポイント

受刑者の調整=保護観察所・保護司、医療観察法=社会復帰調整官です。特別調整は高齢・障害だけでなく帰住先や支援者の欠如等も確認します。

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