令和7年度
R07N1|令和7年度 調理師試験 過去問
市町村保健センターに関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
解答・解説を見る
正解4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、市町村保健センターの設置主体、役割、根拠法令が問われています。
市町村保健センターは、地域住民に身近な保健サービスを行う施設です。保健所との違いを整理しておくことが重要です。
解説
市町村保健センターは、地域保健法に基づく施設です。
主に市町村が設置し、住民に対する健康相談、保健指導、健康診査、母子保健、予防接種など、地域住民に身近な保健サービスを行います。
一方、食品衛生、環境衛生、医事・薬事などの専門的・広域的な業務は、主に保健所が担当します。
調理師としては、食品衛生に関する相談や営業許可、食中毒対応などは保健所と関係が深いことも押さえておきます。
ひっかけポイント
市町村保健センターと保健所は混同しやすいです。食品衛生に関する業務は、原則として市町村保健センターではなく保健所の役割として整理します。
選択肢の確認
1.市町村保健センターは、都道府県が設置する。
誤り。
市町村保健センターは、主に市町村が設置する施設です。都道府県が設置する代表的な機関は保健所です。
2.現在の設置数は、保健所の設置数より少ない。
誤り。
市町村保健センターは住民に身近な保健サービスを行う施設であり、保健所より多く設置されています。
3.所管事項には、食品衛生に関する事項が含まれる。
誤り。
食品衛生に関する事項は、主に保健所の業務です。市町村保健センターの中心的な役割ではありません。
4.設置の根拠法令は、地域保健法である。
正しい。
市町村保健センターの設置は、地域保健法に基づいています。
覚えるポイント
- 市町村保健センターの根拠法令は、地域保健法です。
- 市町村保健センターは、住民に身近な保健サービスを行います。
- 食品衛生は、主に保健所の業務として整理します。
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