R07N1令和7年度 調理師試験 過去問

公衆衛生学保健制度・関係法規地域保健・保健所

市町村保健センターに関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

この問題では、市町村保健センターの設置主体、役割、根拠法令が問われています。

市町村保健センターは、地域住民に身近な保健サービスを行う施設です。保健所との違いを整理しておくことが重要です。

解説

市町村保健センターは、地域保健法に基づく施設です。

主に市町村が設置し、住民に対する健康相談、保健指導、健康診査、母子保健、予防接種など、地域住民に身近な保健サービスを行います。

一方、食品衛生、環境衛生、医事・薬事などの専門的・広域的な業務は、主に保健所が担当します。

調理師としては、食品衛生に関する相談や営業許可、食中毒対応などは保健所と関係が深いことも押さえておきます。

ひっかけポイント
市町村保健センターと保健所は混同しやすいです。食品衛生に関する業務は、原則として市町村保健センターではなく保健所の役割として整理します。

選択肢の確認

1.市町村保健センターは、都道府県が設置する。
誤り。
市町村保健センターは、主に市町村が設置する施設です。都道府県が設置する代表的な機関は保健所です。

2.現在の設置数は、保健所の設置数より少ない。
誤り。
市町村保健センターは住民に身近な保健サービスを行う施設であり、保健所より多く設置されています。

3.所管事項には、食品衛生に関する事項が含まれる。
誤り。
食品衛生に関する事項は、主に保健所の業務です。市町村保健センターの中心的な役割ではありません。

4.設置の根拠法令は、地域保健法である。
正しい。
市町村保健センターの設置は、地域保健法に基づいています。

覚えるポイント

  • 市町村保健センターの根拠法令は、地域保健法です。
  • 市町村保健センターは、住民に身近な保健サービスを行います。
  • 食品衛生は、主に保健所の業務として整理します。

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