Y2021M04E2Q6第2021年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令安全衛生教育

雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

2021年4月公表時点の雇入れ時の安全衛生教育について、労働者数や雇用期間ではなく、業種区分によって教育事項の一部を省略できるかを判断します。飲食店と旅館業は法令上の業種区分が異なります。

解説

事業者は、労働者を雇い入れたとき、遅滞なく、その労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な教育を行います。事業場の規模や雇用期間の短さだけを理由に、教育そのものを省略する規定はありません。

2021年4月公表時点では、労働安全衛生法施行令第2条第3号の「その他の業種」に当たる事業場では、機械・原材料等の危険性、有害物抑制装置・保護具、作業手順、作業開始時の点検に関する4項目を省略できました。飲食店はこの区分に当たるため、「作業手順に関すること」を省略できます。一方、旅館業は同条第2号の業種であり、この業種区分による省略はできません。

この業種区分による教育事項の省略規定は、2024年4月1日に廃止されました。現在は全業種について、第1号から第8号までのうち、従事する業務の安全又は衛生のために必要な事項を教育します。ただし、教育事項について十分な知識及び技能を有すると認められる労働者に対する省略規定は別にあります。

一般の雇入れ時教育について、受講者や科目等の記録を作成して1年間保存するという法定義務はありません。特別教育の記録を3年間保存する規定と混同しないようにします。ただし、教育の実施状況を確認できるよう、実務上は記録を残すことが重要です。

衛生管理者としての実務ポイント
2021年4月時点で法令上省略できた場合でも、飲食店には切創、やけど、転倒などの危険があります。現在は業種別省略規定が廃止されているため、現行法を確認し、実際の作業に必要な手順や点検の教育を行って、理解度と実施記録を確認します。

選択肢の確認

1.常時使用する労働者が 10人未満である事業場では、教育を省略することができる。
誤り。
労働者数が10人未満であることだけを理由に、雇入れ時の安全衛生教育を省略する規定はありません。

2.1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。
誤り。
1か月以内の有期雇用であることだけを理由とする省略規定はありません。雇用形態や雇用期間にかかわらず、雇入れ時教育が原則として必要です。

3.飲食店の事業場においては、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができる。
正しい。
2021年4月公表時点では、飲食店は施行令第2条第3号の業種に該当し、第1項目から第4項目までのうち「作業手順に関すること」も省略できました。

4.旅館業の事業場においては、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。
誤り。
旅館業は施行令第2条第2号の業種です。第3号の業種に認められていた第1項目から第4項目までの省略規定は適用されません。

5.教育を行ったときは、教育の受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない。
誤り。
一般の雇入れ時教育について、記録を1年間保存する法定義務はありません。特別教育については受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存します。

覚えるポイント

  • 雇入れ時教育は、事業場の規模や雇用期間にかかわらず実施するのが原則です。
  • 2021年4月公表時点では、飲食店は第1項目から第4項目までを省略できる業種でした。
  • 旅館業はその省略対象の業種ではありません。
  • 業種区分による第1号から第4号までの省略規定は、2024年4月1日に廃止されました。
  • 法定の省略が可能でも、現場の危険に応じた教育と記録は労働災害防止に有効です。

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