Y2022M10E2Q15|第2022年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
快適職場指針で、措置の実施に当たり考慮すべきものとして掲げられた四つの事項を問う問題です。
法令上の最低基準を一律に達成するという考え方ではなく、事業場が継続的に改善するための配慮事項が示されています。
解説
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」は、措置の実施に関し考慮すべき事項として、次の四つを掲げています。
- 継続的かつ計画的な取組
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 潤いへの配慮
快適さの感じ方や作業による負担には個人差があり、職場の状況も変化するため、画一的な基準値を一度達成すれば足りるというものではありません。「快適な職場環境の基準値の達成」は、指針がこの箇所で掲げる考慮事項ではないため、選択肢2が正答です。
ひっかけポイント
安全衛生関係の指針では数値基準がよく出題されますが、快適職場指針の考慮事項は、取組方法や人への配慮を示す四項目です。
衛生管理者としての実務ポイント
職場巡視や衛生委員会を通じて労働者の意見を集め、年齢、体格、作業内容などによる個人差を踏まえながら、設備や運用を継続的に見直します。
選択肢の確認
1.継続的かつ計画的な取組
考慮すべき事項である。
施設や設備を整備した後も適切に維持管理し、作業内容や労働者構成の変化などに応じて継続的かつ計画的に見直します。
2.快適な職場環境の基準値の達成
正答。考慮すべき事項ではない。
指針が列挙する四つの考慮事項には含まれません。快適職場づくりは、一律の基準値の達成だけで完結するものではありません。
3.労働者の意見の反映
考慮すべき事項である。
職場環境の影響を直接受ける労働者の意見を、安全衛生委員会などを活用してできる限り反映します。
4.個人差への配慮
考慮すべき事項である。
温度や照明の感じ方、作業による心身の負担には、年齢などによる個人差があるため配慮が必要です。
5.潤いへの配慮
考慮すべき事項である。
職場を仕事の場として効率的・機能的にするだけでなく、生活の場として潤いを持たせ、緊張をほぐすよう配慮します。
覚えるポイント
- 快適職場指針の考慮事項は四つである。
- 「継続的かつ計画的な取組」「労働者の意見の反映」を覚える。
- 「個人差への配慮」「潤いへの配慮」を覚える。
- 「快適な職場環境の基準値の達成」は、この四つには含まれない。