Y2024M10E2Q14第2024年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種労働衛生快適職場

厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。

解答・解説を見る

正解: 5

正答

5

この問題のポイント

この問題では、快適な職場環境の形成に取り組む際の四つの考慮事項を正確に区別できるかが問われています。

考慮すべき事項は、継続的かつ計画的な取組、労働者の意見の反映、個人差への配慮及び潤いへの配慮です。「快適な職場環境の基準値の達成」は、この四項目には含まれません。

解説

「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」では、事業者が措置を実施する際に考慮すべき事項として、次の四つを掲げています。

  • 快適な職場環境の形成を継続的かつ計画的に進めること
  • 労働者の意見を反映すること
  • 温度や照明などに対する感じ方の個人差に配慮すること
  • 職場に潤いを持たせ、緊張をほぐすことにも配慮すること

指針は、機械的に一つの基準値を達成すれば取組が完了するという考え方ではありません。職場の実情や労働者の意見を踏まえ、設備面と運用面の両方から継続的に改善することが大切です。したがって、「快適な職場環境の基準値の達成」は、指針に列挙された考慮事項ではありません。

ひっかけポイント
「基準値の達成」は職場環境管理らしい表現ですが、問われているのは指針に明記された四つの考慮事項です。もっともらしい表現を選ばず、四項目をセットで覚えます。

衛生管理者としての実務ポイント
職場巡視や作業環境の点検結果だけでなく、労働者への聞き取りや安全衛生委員会での意見も改善計画に反映します。改善後も効果を確認し、個人差や職場の変化に応じて見直すことが重要です。

選択肢の確認

1.潤いへの配慮
正答ではない。考慮すべき事項に該当する。
職場に潤いを持たせることで、緊張をほぐし、快適性を高めることへの配慮は、指針に示された考慮事項です。

2.個人差への配慮
正答ではない。考慮すべき事項に該当する。
温度、照明、騒音などの感じ方や必要な環境には個人差があるため、労働者一人ひとりへの配慮が求められます。

3.労働者の意見の反映
正答ではない。考慮すべき事項に該当する。
快適性を実際に感じる労働者の意見を、職場環境の形成や改善に反映することが示されています。

4.継続的かつ計画的な取組
正答ではない。考慮すべき事項に該当する。
快適な職場環境は一度の改善で完成するものではなく、目標を定めて継続的かつ計画的に取り組むことが必要です。

5.快適な職場環境の基準値の達成
正答。考慮すべき事項に該当しない。
この表現は、指針に列挙された四つの考慮事項には含まれていません。一定の数値だけでなく、職場の実情、個人差及び労働者の意見を踏まえて継続的に改善します。

この問題では「考慮すべき事項とされていないもの」を選ぶため、5が正答です。

覚えるポイント

  • 考慮事項は「継続的・計画的」「労働者の意見」「個人差」「潤い」の四つである。
  • 快適性には個人差があるため、数値だけで一律に判断しない。
  • 職場巡視、労働者の意見、改善後の確認を一連の取組として行う。

関連問題

Y2024M10E2Q13Y2024M10E2Q15
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)