Y2024M10E2Q13|第2024年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、厚生労働省の情報機器作業ガイドラインに基づく、視距離、グレア防止、作業休止時間及び健康診断の取扱いが問われています。
特に、一連続作業時間後の作業休止時間は10分~15分であることを押さえます。
解説
2024年10月公表時点では、令和元年7月12日策定、令和3年12月1日一部改正の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づいて判断します。
ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離を確保します。おおむね50cmの視距離は、この条件を満たします。照明については、間接照明等のグレア防止用照明器具を用いることが示されています。
作業時間については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設けます。さらに、一連続作業時間内に1回~2回程度の小休止を設けるよう指導します。したがって、作業休止時間を5分とする選択肢3は適切ではありません。
情報機器作業に係る定期健康診断は、対象となる作業者に対して1年以内ごとに1回、定期に実施します。作業時間又は作業内容に相当程度の拘束性があると考えられる区分では全ての者が対象となり、それ以外の区分では自覚症状を訴える者が対象となります。
ひっかけポイント
「一連続作業時間は1時間以内」という前半だけで判断してはいけません。その後の作業休止時間は5分ではなく10分~15分です。作業休止時間は、情報機器作業を一旦中止して眼や身体の負担を軽減する時間であり、労働基準法上の休憩時間と同じ意味とは限りません。
衛生管理者としての実務ポイント
視距離、画面の高さ、照明、映り込み、椅子や机の調整及び作業時間を職場巡視で確認します。眼、頸、肩、上肢、腰背部などの自覚症状がある労働者には、健康相談や健康診断につなげ、必要に応じて産業医等の意見を踏まえて作業方法や作業環境を改善します。
選択肢の確認
1.ディスプレイは、おおむね 50cmの視距離が確保できるようにしている。
記述としては適切である。
ガイドラインでは、おおむね40cm以上の視距離を確保することとされています。おおむね50cmは40cm以上であり、適切です。
2.間接照明の照明器具を用いてグレアを防ぐようにしている。
記述としては適切である。
ガイドラインでは、間接照明等のグレア防止用照明器具を用いることが示されています。グレアは、過度に明るい光源や映り込みなどによるまぶしさや見にくさをいいます。
3.一連続作業時間が 1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に 5分の作業休止時間を設けている。
正答。記述としては適切でない。
一連続作業時間を1時間以内とする点は適切ですが、次の連続作業までに設ける作業休止時間は10分~15分です。5分では不足します。また、一連続作業時間内に1回~2回程度の小休止を設けるよう指導します。
4.情報機器作業に係る定期健康診断は、1年以内ごとに 1回、定期に実施している。
記述としては適切である。
対象となる作業者には、1年以内ごとに1回、定期に必要な調査又は検査を実施します。
5.1日の情報機器作業の作業時間が 4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
記述としては適切である。
1日4時間未満の情報機器作業は、「上記以外のもの」の作業例に該当し、この区分では自覚症状を訴える者が健康診断の対象です。なお、1日4時間以上であっても、全員を対象とするかは作業内容や拘束性を含めて区分します。
この問題では「適切でないもの」を選ぶため、作業休止時間を5分としている3が正答です。
覚えるポイント
- ディスプレイの視距離は、おおむね40cm以上を確保する。
- 間接照明等を用いてグレアを防止する。
- 一連続作業時間は1時間以内とし、その後に10分~15分の作業休止時間を設ける。
- 一連続作業時間内には、1回~2回程度の小休止を設ける。
- 情報機器作業に係る定期健康診断は、対象者に1年以内ごとに1回実施する。