Y2022M10E2Q14第2022年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種労働衛生受動喫煙防止のガイドライン

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

喫煙専用室に求められる、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準と標識の要件を問う問題です。

ガイドラインには、出入口の気流を「6か月以内ごとに1回」測定するという定めはありません。

解説

第二種施設に喫煙専用室を設ける場合、出入口で室外から室内に流入する空気の気流を0.2m/s以上とし、壁、天井等によって区画し、たばこの煙を屋外又は外部の場所へ排気する必要があります。

また、喫煙専用室の出入口と、その喫煙専用室を設置する施設の主たる出入口の見やすい箇所に、必要事項を記載した標識を掲示しなければなりません。

一方、ガイドラインは、喫煙専用室の出入口の気流について「6か月以内ごとに1回、定期に測定すること」を設置要件として定めていません。したがって、選択肢3が正答です。

ひっかけポイント
0.2m/s以上という気流の基準は定められていますが、「6か月以内ごとに1回」という測定周期は定められていません。基準値と測定周期を混同しないようにします。

衛生管理者としての実務ポイント
喫煙専用室を設置した後も、扉の開閉状態、換気設備の稼働、給排気口の閉塞及び煙の漏れを確認し、技術的基準を継続して満たすよう維持管理します。

選択肢の確認

1.喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
定められている。
たばこの煙が室外へ流出しないよう、出入口では室外から室内へ0.2m/s以上の気流を確保します。

2.喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
定められている。
喫煙専用室は、たばこの煙が室外へ流出しないよう、壁、天井等で区画する必要があります。

3.喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに 1回、定期に測定すること。
正答。定められていない。
0.2m/s以上という技術的基準はありますが、6か月以内ごとに1回測定するという周期は、喫煙専用室の設置要件として定められていません。

4.喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
定められている。
喫煙専用室内のたばこの煙は、屋外又は外部の場所へ排気する必要があります。

5.喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
定められている。
喫煙専用室の出入口には、専ら喫煙できる場所であることや20歳未満の者の立入りが禁止されていることなど、必要事項を記載した標識を掲示します。

覚えるポイント

  • 喫煙専用室の出入口では、室外から室内への気流を0.2m/s以上とする。
  • 喫煙専用室は壁、天井等で区画し、煙を屋外又は外部へ排気する。
  • 出入口などの見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示する。
  • 「6か月以内ごとに1回」という気流の測定周期は、設置要件ではない。

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